<「Construction Boarding」サービス利用契約約款>

本契約約款は株式会社ワット・コンサルティング(以下「乙」)が提供するサービス「Construction Boarding」(以下「本サービス」)の利用に関する、乙が利用承諾した本サービスの利用申込者(以下「甲」)と乙間に適用される契約事項(以下「本契約」)となります。

第1条(本サービスの利用)

1.本契約に基づき甲は本サービスを利用するものとし、乙は甲に対し本サービスを提供します。

2.本契約に基づく本サービス利用に係る概要(サービス内容、利用開始日、対価等)は、乙所定の様式にて甲が登録並びに記載した事項及び本契約に基づく条件の通りとします。

3.前項の本サービスの内容は、乙により適時追加、変更、改変、削除等なされる場合があります。これら変更等が非合理的ではない場合、甲は乙に対し異議を申し立てないものとします。また、これら変更により、本サービスの利用料が不適合となった場合、甲乙は料金改定について相互に誠実に協議するものとします。

第2条(本サービス利用導入・開始)

1.甲および乙は、甲の本サービス利用開始日に向け、必要となる準備事項・スケジュール等について協議のうえ定め、これを相互に誠実に実行するものとします。

第3条(契約期間および本サービス利用期間)

1.本サービスの利用期間および本契約期間は5か月間とします。

2.甲は、本契約を満期時以外において中途解約することができないものとします。

第4条(ユーザーID)

1.甲は、別途乙が定める方法により、本サービスのオプションコンテンツの追加(以下総称して「オプション追加」)をすることができるものとします。

2.追加されたオプション追加の内容は、当該本サービス利用期間(契約期間)中において適用されるものとし、当該本サービス利用期間(契約期間)中は中途解約出来ず、また利用料の返金等はなされないものとします。

第5条(本サービス利用対価等の支払い等)

1.甲は、乙に対し、別途定める基本利用料金を別途定める方法にて支払うことにより、有効期間中本サービスを利用することができます。また、オプションにつきましても同様にオプション料金の支払いをもって利用することができます。

2.甲が、本サービスの利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、甲は、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。

3.乙が、本契約に基づき甲から収受した本サービスの初期費用、オプション追加の追加利用料、あるいはその他の費用は、甲による本サービスの利用実績の多少、その他事由においても原則返還されないものとします。ただし、乙における債務不履行等がある場合はこの限りではありません。

第6条(情報の取扱い)

1.乙における、本サービスを利用する甲の個人情報および各種利用者情報の取り扱いについては、乙が別途定めたうえ自らのWebサイトで公開するプライバシーポリシーに準拠するものとします。

2.乙は甲による本サービスの利用に関して得た情報について、甲の事前承諾なしに甲が識別・特定できる態様で利用しません。また乙は甲の事前承諾なしに当該情報を第三者(本サービスのサーバーあるいはシステムを所有または管理する者あるいはその他乙が業務を委託する者等を除きます)に提供しません。

3.乙は甲による本サービスの利用に関して得た情報の属性集計・分析をおこない、甲が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」)を作成し、本サービスおよびこれに関連する乙のサービス事業の目的で利用、処理することがあります。また乙は上記の目的で統計資料を第三者に開示および提供することがあります。

4.本サービスの利用終了、本契約の終了、あるいはその他理由により本サービスの利用を終了した場合、乙は、当該サービス終了日から1か月経過後に本サービスに係る甲の情報(甲により本サービスに入力されたものを含みます)を処分・抹消できるものとします。

5.乙は、甲に対し、本サービスのコンテンツ更新情報、あるいは甲に有益と考える情報等を、電子メールやダイレクトメールにより送信することができるものとします。

6.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第7条(知的財産権等)

1.本サービスの提供に際して乙が甲に貸与または提供する映像その他コンテンツ、教材等、ソフトウェア等のプログラムまたはその他の著作物(本サービスのオペレーションマニュアル等を含みます) あるいは教育関連ノウハウ等に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)ならびに 著作者人格権、特許権、意匠権、商標権、パブリシティ権、その他一切の知的財産権等は、乙または乙を含む 正当な権利を有する第三者(コンテンツや教材等の制作者や出演者等)に帰属し、甲は乙および当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとします。

2.乙は、本サービス運営者の立場から、甲が本サービスに登録したコンテンツその他情報等を甲の承諾なく閲覧し、あるいはサーバーから削除等し、あるいは甲に対して内容等の修正を求めることができるものとします。この場合、甲はこれに異議を唱えず、乙に対し、何等の請求等しないものとします。

3.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第8条(甲の禁止事項)

甲は本サービスに係り、以下の事項を行ってはなりません。

第9条(本サービスの利用当事者等)

1.甲に発行された各IDおよびパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されません)に係る一切の管理責任は甲に帰属するものとします。

2.甲は、本サービスを予め乙に通知登録する甲以外に利用させてはなりません。

3.ユーザーは1つのみの本サービスのアカウントを保有することができるものとします。

1人が複数のアカウントを保有すること、また複数人が1つのアカウントを共同して保有し利用することはできません。ただし、甲が特段の事情により認めた場合はこの限りではありません。

第10条(データ・バックアップ・ログの利用・管理・保管)

1.乙は、甲の本サービスに係る各種情報のデータまたはバックアップやログなどの通信記録、その他利用者の情報を管理・記録して一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。甲は本サービスに係り自らアップ・掲載・登録等を行ったデータの全てを、自らの責任において記録を取り、保存・管理するものとします。

2.乙は、甲の本サービスに係る各種情報のデータまたはバックアップやログなどの通信記録、その他利用に係る情報を、利用者が特定されない統計情報として本サービスの向上および関連サービスまたはその向上のために活用する場合があります。ただし、乙は甲による当該情報の開示請求を受けるものではありません。

第11条(サービスの停止等)

1.甲は以下に記載の場合において本サービスを利用できない場合があることを予め承認します。なお当該理由により甲が本サービスを利用できない場合、乙は一切責任を負わないものとします。

(1)本サービスに係るシステム維持、セキュリティ管理等のメンテナンス作業をおこなう場合。

(2)不可抗力(法令もしくは行政による規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、または地震、火災、洪水などの自然災害、あるいは通信障害、電源の調達不能、インターネット上障害や仕様による制約、利用者の環境などに依存する個別の事象など、その他乙の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)により本サービスの利用に必要な電磁情報の電子的転送または読み取りが正 常に行われない場合。

(3)乙が技術的または運用上緊急に本サービスシステムを停止する必要があると判断した場合。

(4)本契約に基づき利用が制限されている場合。

第12条(保証・免責等)

1.甲は、本サービスの内容あるいは利用、もしくは乙から甲に対する提案・提言事項が、甲のスキル等向上、甲の収益・利益の獲得等、具体的な成果等を乙が保証できるものではないことに同意しました。

2.本サービスに係る全ての事項は甲の自己責任においてなされるものであります。本サービスにより提供される乙コンテンツやノウハウ等について、それらの採択については甲の自己責任に基づく経営判断のもとおこなわれるものであり、結果について乙が責任を負えるものではなく、また乙は責任を負担しません。

3.乙は、本サービスが推奨環境において機能するよう合理的な範囲で最大限努力するものとしますが、本サービスに係り、明示黙示を問わずその他一切の保証(本サービスおよびそのシステムにバグ、その他の瑕疵・不具合がないこと、ウィルスの感染がないこと、不正なアクセスまたは本サービスの不正な利用を完全に防止できること、常時利用可能であること、データの喪失がないこと、甲の特定の目的に適合すること、甲の事業・業務に役立つこと、提供する情報の正確性等を含みますがこれに限りません)をするものではないものとします。

第13条(利用申込の不承諾等)

乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙の判断によって、甲の申込を承諾しないことがあります。この場合、乙は甲に対し当該承諾しなかった理由を開示する義務を負わないものとします。

(1)甲が、乙指定の方法によらずに利用申込を行った場合

(2)甲が、虚偽の事項に基づいて利用申込した場合

(3)甲が、過去に本利用規約またはその他の規約・契約等に違反したことを理由として本サービスまたはその他甲のサービス利用停止処分を受けた者である場合

(4)その他乙が不適切と判断した場合

第14条(秘密保持義務)

1.甲および乙は、本サービスの導入・利用に係り相手方から開示された相手方の営業秘密(相手方に係る事項、相手方の戦略に係る事項、ノウハウ等に係る事項を含む)一切を機密情報(以下「機密情報」)として扱い、事前に相手方の書面による同意なく第三者に開示・漏洩してはならないものとします。ただし、以下の情報は機密情報から除外されます。

(1)開示された時点で既に公知の情報、および後に公知となった情報

(2)開示された時点で自らが既に知っていた情報

(3)第三者より正当に得た情報

(4)開示された情報と無関係に、自ら開発、創作した情報

(5)法令等に基づき開示が義務づけられあるいは要請されている情報

2.甲および乙は、機密情報を本サービスの利用・提供の目的のためにのみ使用するものとし、その他いかなる目的(本契約に定める場合を除く)のためにも使用しないことを保証します。

3.甲および乙は、本契約の目的遂行のために必要となる最小限の範囲において、また本条と同等の守秘義務を課すことを前提に、自らの理事、取締役、監査役、従業員、弁護士、公認会計士、税理士(以下「関係者」)に対し、相手方の同意なしに機密情報を開示できます。

4.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第15条(契約の解除)

1.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、なんらの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとします。

(1)自ら振出または引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなり、その他支払不能状態または信用不安状態に陥った場合

(2)自ら破産、民事再生、整理、特別清算、もしくは会杜更生の手続きを申し立て、あるいは第三者からこれらの申し立てを受けた場合

(3)解散決議をおこなった場合

(4)相手方の信用、または名誉、もしくは利益等を著しく損なった場合

(5)監督官庁から、営業取消、もしくは営業停止の処分を受けた場合

(6)甲が、本契約に基づく本サービス利用に係る対価の支払いを1か月以上遅滞した場合

(7)その他前各項に類する状況となった場合

2.甲および乙は、相手方の本契約違反に対して相当期間を定めて催告をしたにも係らず、相当期間の経過後も是正がなされない場合、本契約を解除できるものとします。

3.甲および乙は、本条に基づき相手方から本契約を解除された場合、相手方に対する支払い債務は当然に期限の利益を喪失することに予め同意します。したがって本契約を解除された者は相手方に対して未精算となっている未払い債務を直ちに弁済するものとします。

4.甲および乙は、本条に基づき相手方から本契約を解除された場合、相手方に生じた損害を賠償するものとします。

第16条(反社会的勢力の排除)

1.甲および乙は、本規約の締結をもって、それぞれ自己が次の各号のいずれかに該当しないこと、および、今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証し、相手方が次の各号のいずれかに該当したとき、または該当していたことが判明したときは、何ら催告等を要せず即時本規約の全部または一部を解除することができるものとします。

① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)であること。

② 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること。

③ 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)または本規約履行のために再委託する第三者が前2号のいずれかに該当すること。

2.当社および利用者は、相手方が本規約履行に関連して、次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告等を要せず、即時本規約の全部または一部を解除することができるものとします。

① 暴力的な要求行為をすること。

② 法的な責任を超えた不当な要求行為をすること。

③ 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為をすること。

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用・名誉を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為をすること。

⑤ 第三者をして前4号の行為をさせること。

⑥ 当社および利用者またはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為をすること。

⑦ 親会社、子会社または本規約等の履行のために再委託する第三者が前6号のいずれかに該当する行為をすること。

⑧ その他前各号に準ずる行為をすること。

3.甲および乙は、前2項により本規約等を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害の賠償を請求することができないものとします。

4.第1項および第2項の各号に定める行為により損害を被った当事者は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。

第17条(合意管轄裁判所)

本規約および本規約に基づくその他の契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とするものとします。

第18条(協議事項)

本契約書に規定のない事項や、本契約書の解釈につき疑義の生じたときは、甲乙が誠実に協議して解決するものとします。

第19条(研修サービスの利用)

甲は、本契約の有効期間中において、乙の「オンライン研修」サービス(以下「研修サービス」)を、乙の指定する範囲内で別途の対価等を支払うことなく利用することができます。

第20条(研修サービスの内容)

1.研修サービスでは、以下のテーマの研修を提供します。また、研修コマ数、開催場所は原則として以下のとおりとします。

【テーマ】 CAD、ビジネスマナー、その他乙が定めるもの

【開催場所とコマ数(予定)】 概ね毎月 オンライン研修10コマ

2.研修の受講方法の詳細については、別途乙が定めるものとします。

3.研修1コマにおける甲の研修受講可能人数は、本サービスのシステム上に掲載する個別研修概要のページにて定める人数までとします。

第21条(資料提出)

甲は、研修サービスを受けるために必要な甲に関する情報を乙に提出し、乙が当該情報を業務の遂行に使用する事に同意します。

第22条(知的財産権・情報提供の禁止)

1.研修サービスに基づき甲に提供される情報およびレポート、マニュアル類等の資料ならびにこれらの複製

(総称して以下「本件資料」)に係る著作権等の知的財産権の一切は乙または乙が委託する者等に帰属します。

2.甲は、有償無償を問わず本件資料を第三者に対して提供・漏洩しません。

第23条(研修サービスの代行)

乙は、乙の責任において研修サービスの一部を乙の提携先その他第三者に代行させることがあり、甲はこれに予め同意します。

以上
2024年2月15日版